技能実習
- 就業可能業種
- 80職種114作業
技術移転を通じた発展途上国への国際協力が目的です。外国人が日本の企業で実務を行うという点では特定技能と同じに見えますが、制度の目的が異なります。
多様な人材を活用することが求められる現代のビジネス環境において、外国人人材の活用はますます重要性を増しています。日本では、留学生や技能実習生など、さまざまな就労カテゴリーが存在し、それぞれ異なる特徴とポテンシャルを持っています。本記事では、外国人人材の主な就労カテゴリーとその特徴について解説します。企業がこれらのカテゴリーを活用することで得られるメリットやチャレンジについても探っていきましょう。外国人人材の採用は、グローバルな視点と多様性を組織にもたらし、成長と競争力の向上に貢献する可能性を秘めています。
技術移転を通じた発展途上国への国際協力が目的です。外国人が日本の企業で実務を行うという点では特定技能と同じに見えますが、制度の目的が異なります。
深刻な人手不足であると認められた「特定産業分野」において、外国人を「労働力」として受け入れる制度です。14分野で最長5年就業でき、そのうち2分野は期間制限がありません。特定技能の就労者には転職も認められています。
大卒またはこれと同等以上の教育を受けている、または10年以上実務経験があり、専門技術職もしくは国際業務に従事する外国人の在留資格です。更新の回数に制限はありません。
日常会話程度の日本語レベル(N4,N3)
定住者(主に日系人)、永住者、日本人の配偶者等です。これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で働くことが可能です。
若くて意欲的な外国人が1年間の滞在を通じて、日本の文化やビジネス環境に触れ、職場での経験を積みます。18~30歳までの外国人を最大で1年間雇用できます。
資格外活動の許可を持った外国人留学生が週28時間を上限に働くことができます。長期休暇中は1日8時間、週40時間の勤務も可能です。
多様な外国人スタッフの採用を検討する際には、日本の就業に関する制限や要件を理解することが重要です。各カテゴリーは異なる要件や制度を持ち、外国人スタッフの雇用にはそれぞれのカテゴリーに合わせた適切な措置が必要です。以下の表では、それぞれのカテゴリーの特徴と就業に関する制限についてまとめています。
外国人人材の就労カテゴリーと特徴について在留期間 | 就業可能業種 | 雇用形態 | 社会保険 | 雇用保険 | |
---|---|---|---|---|---|
技能実習 | 1~3年 | 80職種114作業 | 実習生 | 加入 | 加入 |
特定技能 1号 | 上限5年 | 14業種 | 直接雇用・人材派遣 (農業・漁業) |
加入 | 加入 |
特定技能 2号 | 定めなし | 建築/造船・舶用工業 | 直接雇用 | 加入 | 加入 |
技術・人文知識 国際業務 |
1年 | ビザ所得可能職種 | 直接雇用 | 加入 | 加入 |
身分に基づき 在留する者 |
1年 / 3年 / 5年 | 定めなし | 直接雇用・人材派遣 | 加入 | 加入 |
ワーキング ホリデー |
1年 | 定めなし | 直接雇用・人材派遣 | 加入 | なし |
留学生 | 留学期間中 | 定めなし | 直接雇用・人材派遣 | なし | 加入 |
技能実習と特定技能1号および特定技能2号はそれぞれ異なる就労カテゴリですが、階層的な関係性があります。技能実習は、日本の技術や技能を習得するために最大で5年間の実務経験を積むことが求められます。この実務経験を積むことで、特定技能1号の試験を受けずに自動的に移行することができます。つまり、技能実習で3~5年間の実務経験を積んだ後、特定技能1号に移行することが可能です。 特定技能1号では、最長で5年間の実務経験を積み、所定の試験に合格することで「特定技能2号」への移行が可能です。特定技能1号の期間中に、要件を満たす実務経験を積み、試験に合格することで、より高度な技術や技能を要求される特定技能2号に移行することができます。特定技能2号は、就労期間に制限がなく、更新を継続することで長期間にわたって就労が可能です。
特定技能1号の所得ルートは主に2つ存在します。 1つ目は、技能実習生からの移行です。技能実習を経験した後、一定の実務経験を積むことで、特定技能1号の試験を受けずに取得することができます。
技能実習から特定技能1号・2号への移行について2つ目は、海外からの直接採用です。特定の技能や職種に精通した外国人人材が、日本の企業から直接雇用されることで特定技能1号を取得します。この場合、特定技能1号の取得のために試験を受ける必要があります。
特定技能1号の就業分野は多岐にわたります。製造業、建設業、農業、介護、ホテル・旅館業など、様々な分野での就労が可能です。それぞれの分野で求められる特定の技能や知識に基づいて、外国人人材が活躍することが期待されています。
また、特定技能1号の就業地域も広範囲にわたります。都市部や地方の特定地域、さらには離島など、需要のある地域での就労が可能です。地域ごとに需要や労働条件が異なるため、外国人労働者が自身の希望や適性に合わせた就業地域を選択することができます。特定技能1号は、外国人人材にとって日本での就労を実現するための重要な制度です。所得ルートや就業分野・地域の選択によって、個々の外国人スタッフが最適な条件で働くことができるよう支援されています。
当社は、特定技能の外国人スタッフを採用する受入れ機関に対して、登録支援機関として的確なアドバイスとサポートを提供しています。手続きの代行や書類作成、出入国在留管理庁との連絡調整など、複雑な手続きを代わりに行い、スムーズな登録手続きと円滑な就労環境の整備をサポートいたします。
さらに当社では、日本語教育プログラムや文化交流イベントなども開催し、特定技能の外国人スタッフが日本社会にスムーズに溶け込めるような支援も行っています。
当社は、長年にわたる経験と専門知識を活かし、特定技能の外国人スタッフの登録手続きからサポート体制の構築まで、包括的なサービスを提供しています。私たちは、特定技能の外国人スタッフと受け入れ企業との架け橋となり、互いに成果を生むパートナーシップを築くことを目標にしています。
海外から到着する空港や、到着空港から受け入れ機関(就業する会社)や住居までの送迎を行います。また、帰国する際も出発空港の保安検査場の前まで同行し入場を見届けます。
事務内容や労働条件の明示、日本でできる活動、活動に関する支援の費用の説明や、外国人スタッフ本人から徴収しないこと、送り出し機関に払っているお金がある場合はその詳細の確認などを行います。 日本のルールや言語能力などの事情で外国人スタッフ本人では手続きが不可能な場合は必要に応じて住居地や社会保障税金等の手続きに同行、書類作成の補助などの支援を行います。
賃貸物件に関する情報提供を行い、必要に応じて住居探しをサポートします。必要であれば登録支援機関が連帯保証人になり、自らが緊急連絡先となります。
また外国人スタッフが安定的で円滑な日本生活を送るための情報を提供します。金融機関、医療機関、生活ルールや交通ルール、生活必需品の購入まで、外国人が十分に理解することができる言語で8時間以上実施します。
地域の日本語学校や自主学習のためのオンライン講座に関する情報など、日本語学習機会の提供を支援します。過度な学習費用が発生しないように受講料の補助などの経済支援も行います。
また日本国内の企業で働くすべての外国人に日本の文化やビジネスマナーを理解していただき、外国人スタッフの方々が持つ本来の力を十分に発揮できることを目標とした教育訓練を定期的に実施しています。(JBAA 日本ビジネス能力認定試験1~4級)
外国人スタッフが不当な扱いを受けないよう、外国人スタッフとその監督者(上司など)と3ヶ月に1回以上の定期的な面談を行います。生活オリエンテーションの内容を再確認し、もし労働関係法令に違反する事実を把握した場合には、関係行政機関に通報します。外国人スタッフから相談や苦情を受けた場合は、内容に応じた適切な助言や指導を行います。必要であれば公的な相談機関を案内し、同行や手続きの補助を行います。
また定期的にお花見やBBQなどのイベントを開催し交流の中で外国人スタッフのメンタルケアを行い、慣れない環境でも本来のパフォーマンスを発揮できるよう支援します。
人員整理や倒産など受け入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合には、ハローワークや民間の職業紹介事業者などを紹介し、次の受け入れ先を探すなどの支援を行います。
受入れ機関の管理職向けに外国人スタッフ受入れにあたり知っておくべきこと(労働法・社会保険・税・在留資格・コンプライアンスなど)の教育も実施しています。(JBAA 外国人受け入れ管理者試験)
外国人スタッフ雇用上必要なプロセス全般のサポートを提供します。
登録支援機関は、外国人スタッフの雇用に関する手続きやビザ申請、文化的な適応のサポートなど、企業や機関が外国人スタッフを雇用する際に必要なサポートを提供する機関です。私たちは、スタッフの適切なマッチングや円滑なプロセスの実現に向けて支援を行っています。
外国人人材雇用上必要なプロセス全般のサポートを提供します。
登録支援機関は、外国人人材の雇用に関する手続きやビザ申請、文化的な適応のサポートなど、企業や機関が外国人スタッフを雇用する際に必要なサポートを提供する機関です。私たちは、スタッフの適切なマッチングや円滑なプロセスの実現に向けて支援を行っています。
技術移転を通じた発展途上国への国際協力が目的です。外国人が日本の企業で実務を行うという点では特定技能と同じに見えますが、制度の目的が異なります。
深刻な人手不足であると認められた「特定産業分野」において、外国人を「労働力」として受け入れる制度です。14分野で最長5年就業でき、そのうち2分野は期間制限がありません。特定技能の就労者には転職も認められています。
深刻な人手不足であると認められた「特定産業分野」において、外国人を「労働力」として受け入れる制度です。14分野で最長5年就業でき、そのうち2分野は期間制限がありません。特定技能の就労者には転職も認められています。
大卒またはこれと同等以上の教育を受けている、または10年以上実務経験があり、専門技術職もしくは国際業務に従事する外国人の在留資格です。更新の回数に制限はありません。
日常会話程度の日本語レベル(N4,N3)
定住者(主に日系人)、永住者、日本人の配偶者等です。これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため、様々な分野で働くことが可能です。
若くて意欲的な外国人が1年間の滞在を通じて、日本の文化やビジネス環境に触れ、職場での経験を積みます。18~30歳までの外国人を最大で1年間雇用できます。
資格外活動の許可を持った外国人留学生が週28時間を上限に働くことができます。長期休暇中は1日8時間、週40時間の勤務も可能です。